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空き家管理サービス始めます!2023-12-05
令和5年12月13日、「改正空家対策特措法」が施行されます。
「固定資産税」の減額が適用されない範囲が広がってしまうんです。
管理が行き届いていない「特定空き家」や放置すれば「特定空き家」となる
おそれのある空き家「管理不全空き家」に、認定されると様々なペナルティ
が課されます。
不要な税金を納めないためは適切に管理することが必要です!
空き家を放置するリスク
資産価値を落とさない為にも
空き家はしっかり管理しましょう!
皆様の空き家管理をサポートする為
スカイエステートは4つのプランを作りました!
4つの空き家管理プラン
サービス内容
プラン比較
オプションサービス
茨城県南で20年以上不動産業を
営んでいる当社ならでは!
空き家の管理から活用法まで
ワンストップでお手伝いします。
サービスの流れ
対応エリア
守谷市・取手市・つくばみらい市・つくば市・土浦市・龍ケ崎市・牛久市・常総市・阿見町・利根町
※空き家を放置するリスク
① 建物が倒壊したり物が落下するなどして近隣の建物や通行者などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償などで管理責任を問われる(民法第717条)ことがあります。
②空き家は人が住んでいないため、ゴミなどが散乱していたり、落ち葉や枯れ草などが積み重なることで放火の対象になりやすいと言われています。また、放置された建物内に人が入り込んで、失火による火災を発生させることになり、不審火や放火で隣家など周辺地域にまで被害が及んだ場合、空き家を放置した所有者が賠償責任を問われることがあります。
③害虫・害獣被害になるケースも
空き家を放置してしまい、人の管理が行き届かない状態になると害虫や害獣などが住み着きやすい環境になってしまいます。その結果、蜂の巣ができて近所の人が刺されたり、野良猫やハクビシンが住み着いて悪臭が発生するなど近隣住民にさまざまな迷惑をかけるおそれがあります。
④空き巣や不法侵入の被害も
空き家を狙った空き巣の被害件数も増加しています。
また、知らない間に他人が空き家を勝手に不法占拠してしまうケースもあります。
遠方に空き家を保有し、ほとんど管理していない場合、何年間も不法占拠されているケースも珍しくありません。
ページ作成日 2023-12-05
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